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ジビエの解体処理施設を作ります その3 ~小規模事業者持続化補助金の不採択について~
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ジビエの解体処理施設を作ります その2 ~物件の取得について~
ジビエの解体処理施設を立ち上げることになりました。
そのための物件取得について解説しました。続きを見る
ジビエの解体処理施設を作るべく、
物件を取得し、小規模事業者持続化補助金の創業型の申請をしていました。
しかしながら、
不採択でした・・・涙
結構ショックでした。
不採択の通知があるのですが、
それを見ると、
どうも門前払いだったような感じなのです。

補助対象者の要件等に合致しない という理由での不採択でした。
つまり、これは、補助対象事業の内容の選考に漏れたとかではなくて、
提出する書類に不備があったりで、そもそも選考の土俵にすら上がっていなかったということだと
思われます。
何がダメだったのか?

小規模事業者持続化補助金の場合は、
電子申請のみで、申請者の方で書類を提出したのちは、
ここがおかしいよとかの、指摘はもらえませんし、
不採択の場合も、その理由は教えてくれません。
補助金の採択がどうかは、本来は、
その申請理由であったり、補助事業の内容で
選考されるのですが、
必要な書類がそろっていないと、
そもそもダメなようです。
そこで、今回はどこがダメだったのかということを
考えると・・・
直近の確定申告表もしくは、売り上げ台帳など
というこの部分が一番怪しいと考えました。
というのも、創業した直後に補助金を申請したので、
この事業での確定申告はまだしていないし、
売り上げ台帳を提出することにしました。
しかし、ここに盲点がありました。
開業以来、売り上げが発生していることを証する売り上げ台帳など
ということなのです。
創業して、一週間程度で補助金を申請したので、
正直に書いて、売り上げはゼロだったのです。
もしかしたら、それがまずかったのでは???
このことは、
補助金の申請でお世話になった
商工会の方にも相談しました。
第3回は、その部分の申請の要綱が変わっていました

第3回の要綱
不採択になった小規模事業者持続化補助金は、
第2回だったのですが、不採択だったので、
次の第3回にも申請するつもりですが、
問題の売り上げ台帳などのところの要綱が
変わっていました。
第2回は、売り上げが発生していることを証する売り上げ台帳などということに
なっていましたが、
第3回は、
申請時点で、まだ事業活動を開始していない事業者は、
本提出資料にかえて実績報告時に、売り上げが発生していることを証する
売上台帳などを提出するのでもOKとなっています。
そりゃそうだよね。
創業して一週間で、まだ事業活動できていなかったんだから、
売り上げなんてあるわけないよね。
ということで、
第3回は、
補助対象者の要件等に合致しない という
悲しいことにならないように、万全の態勢で
申請に臨みたいと思います。
第2回が不採択だったので、
第3回にもし採択になったとしても、
3か月は遅れてしまうのですが、
ジビエの解体処理施設の初期投資は、
数百万円規模にはなりますので、
小規模事業者持続化補助金の創業型の200万円の補助金は
ぜひとも活用したい!!!
申請書類を、何回も見直して、
不備のないようにして、
まずは選考の土俵に上がれるように!
そして、選考を通過して
補助金の採択となるように、
がんばります!!!
最後まで読んでくださってありがとうございました。
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