こんばんは。
自給自足シンガーソングライターの小濱達郎です。
ここ最近、頭を悩ませているのが確定申告です!
自給自足と確定申告について
さて、僕はフリーランスの音楽家として、
もうかれこれ15年ほど活動をしているわけですが、
税金のこと、かなり疎かった・・・(汗)
毎年、確定申告はしていたものの、
主に源泉徴収された税金を還付してもらうために、
確定申告していたようなものです。
(要するに、そんなに収入額がなかった・・・)
というのも、
今までは、妻が会社員として給与をもらっていて、
我が家の家計は、妻の収入が柱になっていたからです。
僕自身、プロとしての演奏、講演、講師業などを
行ってきたり、田舎へ移住して自給自足の暮らしを始めてからは、
農産物を販売したり、体験サービスを始めたり、本格的にブログを
運営したりと、
少しずつ収入を増やしていけるようにと
取り組んできました。
とはいっても、
会社員の給与には遠く及ばなかった・・・
昨年は、補助金を頂いていました。
それは、
- 南丹市の移住者起業支援事業の補助金だったり、
- 持続化給付金です。
補助金は、課税対象となる収入です。
1.の起業支援事業の補助金は、
かかった経費の2/3が補助されるというもので、
全体としては、大幅な投資になって、事業を
すすめていく上で経費として考えられます。
しかーし!
スタジオのリフォーム代は、減価償却の扱いになります!
しかも、償却期間は、22年!
ということは、今年度は、リフォーム代の1/22の金額しか、
経費に計上できないということ!
うわっちゃー!
だから、
実際には、補助金は手元には残っていないし、
収益が発生していないにも関わらず、
帳簿上は、補助金による所得があるため、
所得税を納めないといけないことになるみたいです・・・
まじかよ!
そんなに収入無くて、
補助金を活用して事業を
スタートしたところで、
資金的にも余裕ないのにー!
補助金が収入になると、
額面が大きいだけに、
結構しゃれになりません・・・
あーだこーだ調べていたら、
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書
ということを発見しました。
法人の場合は、圧縮記帳
というそうですが、個人事業主の場合は、
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書 という書類を
添付したら、補助金で賄った固定資産(僕の場合はスタジオのリフォーム代)と
頂いた補助金を相殺できるようです。
まあ、その分、減価償却の価格が下がるので、
翌年以降の経費としての計上できる金額は随分下がるようですが。
とはいえ、
うちのような零細な事業主は、
一度にどかんと税金が来るのは恐ろしいのです。
自給自足生活なので、そもそも
そんなに多くのお金を使う生活はしていないのです。
ただ、
僕は、経理に関しては、
ほんとに、ど素人もいいところで、
白色申告していたくらいなのです。
(ようやく青色に切り替えましたが)
なんで、確定申告の年度は、
1月~12月で、
行政とかの年度は、
4月~3月 と違うのかも
意味不明!
補助金の交付決定が、12月だったので、
会計の年度をまたぐことになってるやん!
実際の補助金支給は、年を越した3月で、
リフォーム代を支払ったのも3月。
補助金の場合、交付決定したタイミングが
重要らしく、年をまたぐと、なんだか
ややこしいみたい・・・
うがー!!!
個人事業主は、会計の知識、絶対必要なんですね。
ぼくは、あまりにも知らなすぎた・・・
チーン。
とはいえ、何とかこれからは、
青色申告できっちりと帳簿をつけて、
年度末にバタバタしなくていいようにするのです!
ほんと疲れました・・・
以上、
最後まで読んでくださってありがとうございました。
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